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当院について

行動規範について


Purpose(存在意義)、Values(共有する価値観)、Vision(中長期的にめざす姿)を示した図

岡崎市民病院では、当院が果たすべき使命及び存在意義(Purpose)と、これを実現するためにめざすべき姿(Vision)、そしてそのために求められる組織及び個人の価値観(Values)について、上図のとおり定めています。

Purpose(存在意義)

『地域とともに“ウェルビーイング(持続的な幸せ)”を創造する』

 変化が速く、将来の予測が困難なこれからの時代においても、私たちは良質な医療サービスの提供を通して地域のすべてのステークホルダーとともに人々の“ウェルビーイング(持続的な幸せ)”への希望を叶えていきます。

Values(共有する価値観)

 地域の中核医療機関としてさらなる成長を遂げ、社会へ貢献し続けるために、私たちは以下のことを大切にし、実践していきます。
  1. 地域とつながる
  2.  地域の医療ニーズに確かに応え、地域とともに歩みます。
  3. ハーモニー(和)とリスペクト(敬)
  4.  調和を大事に思い、お互いを尊重し合います。
  5. 個人とチームの成長
  6.  個人もチーム(組織)も成長するための努力を惜しみません。
 

Vision(中長期的にめざす姿)

 地域から信頼され選ばれるエクセレント・ホスピタル(最高の病院)

患者さんの権利と責任

医療とは、患者さんと医療者が、情報を交換して理解しあい、よきパートナーとして信頼関係を築いたうえで、協力して作り上げていくものです。私たちはこのような考えに基づき、患者さんにも主体的に医療に参加していただくことを願い、ここに患者さんの権利と責任を定めます。

患者さんの権利

[適切な医療を受ける権利]
良質で安全な医療を平等に受けることができます。

[知る権利]
症状・検査・治療について十分な説明を受けることができます。
院内の他の医師や他の医療機関の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。
診療記録の開示を求める権利があります。

[自己決定および医療機関を選択する権利]
十分な説明を受けた後、治療や検査を受けるか受けないか、どの医療機関で受けるかを決定する権利があります。

[プライバシーが保護される権利]
医療上の個人情報は保護されます。

[尊厳が守られる権利]
いかなる場合でも患者さんの人格が尊重され、その尊厳が守られる権利があります。

患者さんの責任

[ご自分の情報を提供する責任]
患者さん自身の医療に関する情報を提供してください。

[医療に協力する責任]
患者さんも治療に参加してください。

患者さんの権利と責任を実践するために

患者さんの権利と責任を実践するために、私たちは以下のような努力をいたします。
※患者さんにもご協力をお願いいたします。

1. 患者さんの医療にかかわる情報(病歴、薬歴、アレルギー歴など)を詳しく伺うとともに、患者さんの価値観や生活についても伺います。

※患者さんは、ご自分の情報をできるだけ保存し、必要な情報を私たちにお知らせください。

2. 説明と同意に基づいた医療を行います。わかりやすい言葉で説明します。
私たちも患者さんと一緒に考え、意思決定を支援します(Shared Decision Making:共同意思決定)。
また検査結果や病気の治療法などについて説明文書やパンフレットを作成します。

※患者さんは理解できないことがあればいつでも質問してください。

3. セカンドオピニオンのご希望があれば必要な情報を提供します。

※患者さんは他科の医師や院外の医療機関の医師の意見をお聞きになりたいときは、遠慮なくお申し出ください。

4. 医療の安全確保の向上に努めてまいります。
特に注射、処置、検査等にあたって誤認のないように十分確認をいたします。

※患者さんは、処置等を受けられるとき、お名前の確認にご協力ください。
※治療中、処置中に不安、異変を感じることがあったら、お申し出ください。

5. 患者さんにとって最善な医療の提供と、快適な医療環境づくりに努めます。

※患者さんは、私たちの指示や病院の規則に従ってください。
※他の患者さんの治療に支障を与えることがないようご協力ください。

6. 患者さんやご家族の医療に関しての不安、不満、提案などの声に耳を傾けます。

※医療相談室や提案箱を用意しておりますので、ご利用ください。
※患者さんへのアンケートにご協力ください。

岡崎市民病院 こども憲章

  1. こどもたちのために、外来・入院で適切な医療がいつも受けられるように努力します。
  2. こどもたちがさみしい思いをしないように、ご家族の付き添いや面会に配慮します。
  3. こどもたちやご家族は、病気や治療方針について、わかりやすく説明を受けて、自分の意見を言い、一緒に考えながら治療に参加できます。
  4. こどもたちやご家族は、身体的・精神的ストレスを減らすような支援を受けることができます。
  5. こどもたちは、こどもたちやご家族の支援のため、専門の訓練を受けたスタッフによりケアされます。
  6. こどもたちは、年齢や症状にあったあそびや教育が提供され、スタッフが配属された小児病棟でケアを受けられます。
  7. こどもたちやご家族のプライバシーはいつでも守られます。
  8. こどもたちは、継続性のあるケアを受けることができます。

臨床倫理方針

  1. 患者さんにとって最善の医療を提供します。
  2. 患者さんの信条、価値観に配慮し、患者さんの意思を尊重します。
  3. 国籍、民族、性別、職業、地位などによって左右されることなく公正公平な医療を提供します。
  4. 倫理的問題を含む医療行為(※)については関係法規、ガイドラインを遵守します。また必要に応じて倫理委員会において審理し、その決定に従った医療を提供します。
  5. 医学の進歩に必要な臨床研究を積極的に行いますが、その実施にあたっては臨床研究審査委員会で審議します。
※倫理的問題を含む医療行為についての各論的事項
  1. 宗教上の理由により輸血を拒否する場合には、「宗教上の理由による輸血拒否患者」に対する当院の指針に基づいて、無輸血での治療を原則としますが、輸血なしでは救命が困難となった場合は輸血療法を実施いたします。(相対的無輸血の方針)
  2. 終末期医療における延命、治療の差し控えについては当院の「終末期医療についての基本方針」に基づいて対応します。
  3. 遺伝学的検査・診断については、日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン(2022年3月改定)」等のガイドラインに沿い、必要に応じて倫理委員会でその是非を審理し、その決定に従います。
  4. 臓器提供、脳死判定については当院の「臓器提供についての手順書」に基づき対応します。
  5. 薬剤や診療材料の保険適応外使用については個々の症例について倫理委員会でその是非を審理し、その決定に従います。
2022年7月改定
病院長

人生の最終段階における医療・ケアの適切な意思決定支援に関する指針

  1. 基本方針

  2. 人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最期を迎えられるよう、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチームで、患者とその家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。

  3. 人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定支援

  4. 2-1 :患者本人の意思が確認出来る場合
    ・ 患者本人による意思決定を基本とし、家族(もしくは主たる介護者)も関与しながら、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」を参考に、医療・ケアチームが協力し、医療・ケアの方針を決定する。必要に応じて、ACP サポートチームに依頼する。決定内 容は診療録に分かりやすく記録する。
    ・ 時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更、患者や家族を取り巻く環境の変化等により、意思は変化することがあるため、医療・ケアチームは、患者が自らの意思をその都度示し、伝えることが出来るように支援する。患者が自らの意思を伝える事が出来なくなる可能性もあるため、その時の対応についても予め家族等を含めて話し合いを行う。

    2-2 :患者本人の意思が確認出来ない場合
    ・ 家族等が患者本人の意思を推定出来る場合には、その推定意思を尊重し、患者にとっての最善である医療・ケアの方針を医療・ケアチームとともに慎重に検討し、決定する。
    ・ 家族等が患者本人の意思を推定出来ない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、家族等と医療・ケアチームにより十分に話し合い、決定する。
    ・ 家族等がいない場合、または家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、患者にとって最善と思われる医療・ケアの方針を医療・ケアチームが慎重に検討し、決定する。
    ・ これらの決定が困難な場合、医療・ケアチームの申し入れにより、必要と判断される場合は臨床倫理啓発ワーキンググループで、その方針を審議する。

  5. 認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者の意思決定支援

  6. ・ 障害者や認知症等で、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した「認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン」を参考に、出来る限り患者本人の意思を尊重 し反映した意思決定を、家族及び関係者、医療・ケアチームやソーシャルワーカー等が関与して支援する。
    ・ これらの決定が困難な場合、医療・ケアチームの申し入れにより、必要と判断される場合は臨床倫理啓発ワーキンググループで、その方針を審議する。

  7. 参考資料

・ 人生の最終段階における医療・ケアの決定、プロセスにおけるガイドライン厚生労働省 2018 年 3 月改訂
・ 認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン 厚生労働省 2018 年 6 月

岡崎市民病院
病院長
2022年9月1日制定

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