外来受診について
- 診察は予約できますか?
- 受診科が分からないときはどうすればよいですか?
- しばらく受診していないのですが。
- 紹介状について教えてください。
- 休診日はいつですか?
- 救急車で行くと優先して診てもらえますか?
入院について
会計・診療費について
- 医療費の支払い方法にはどのような方法がありますか。
- 長期入院中の入院費の支払いについて教えてください。
- 非紹介患者初診加算料とは何ですか?
- 市民病院での初診時に健康保険証を持参しなかった場合の費用について知りたい。
- 市民病院で健康保険証が使えない場合について知りたい。
- 病気になり、今後の治療費等の支払いについて相談先はありますか?
文書(各種診断書、証明書等)について
その他

外来受診について
診察は予約できますか?
かかりつけ医の紹介状をお持ちでない患者さんは、市民病院の専門医の診察を原則として受けられません。かかりつけ医が市民病院での受診が必要と判断すれば、その場で予約することができます。紹介状がなくても、総合診療科で診察を受けることができますが、待ち時間が長くなるなど紹介患者さんに比べて不利になることは否めません。
2回目の受診からは予約制となります。診察時に次回の予約をお取りください。
紹介状について教えてください。
当院では、「紹介状」をお持ちの患者さんを優先して診察しております。これには以下の理由があります。
- 地域における診療所と当院の役割を分担し、限りある医療資源を重症度・緊急度の高い患者さんに提供するため。
- 当院の専門科の医師が、より正しく患者さんの状態を把握するため。
- 医療行為の重複及び不要な検査を避けるため。
ご不便をお掛けすることもございますが、紹介状をお持ちの上、診察をお受けいただきますようにご協力をお願いいたします。
入院について
市民病院へ入院することになりました。手続きについて教えてください。
- 医師から入院の指示があったときは、指定された日時に中央受付の入院案内窓口へお越しください。病棟にご案内します。
- 病棟受付に入院申込書、健康保険証、受給者証、診察券を提出してください。
《窓口・提出先》 中央受付入院案内 0564-66-7125 提出先:病棟受付
入院当日に必要なものはありますか?
入院申込書、診察券、保険証、受給者証(ある方のみ)、印鑑、寝間着、下着、タオル・バスタオル、ポット、洗面用具、湯呑みまたはコップ、箸・スプーン、ティッシュペーパー、スリッパまたは履き慣れた上靴、服用中の薬をご用意ください。そのほか、入院説明時の説明書に記載されているものをご用意ください。
会計・診療費について
医療費の支払い方法にはどのような方法がありますか。
支払い方法は、現金、クレジットカード、デビットカードでのお支払いが可能です。現金は1階2番窓口「会計」でお支払いください。1階にATMを設置しています。カードによる支払いは「会計」窓口前のカード専用自動精算機をご利用ください。
<カード精算機のご案内>
設置 : 3機
利用時間 : 24時間 ※ご利用の際には暗証番号が必要です。
<ATMのご案内>
岡崎信用金庫 1機 / JAバンク 1機 / 三菱東京UFJ銀行 1機
長期入院中の入院費の支払いについて教えてください。
入院中の医療費のお支払いは月1回です。翌月5日に前月分の請求書をお渡しします。お渡し後10日以内にお支払いください。
退院時には、入院中の医療費をお支払いして、領収書を病棟受付に提示した後に退院してください。
非紹介患者初診加算料とは何ですか?
「初期の診療は地域の診療所で、高度・専門医療は病院(200床以上)で行う」ことを目的として、厚生労働省により決められた料金制度です。この制度に基づき当院では、初診時に紹介状をお持ちでない患者さんを対象に2,100円(消費税込み)をお支払いしていただきます。
市民病院での初診時に健康保険証を持参しなかった場合の費用について知りたい。
健康保険証の提示がない場合は、患者さんとの個別契約に基づく自由診療となり、診療費用に特に制限はありません。当院の場合は、健康保険法の規定により、厚生労働大臣が定めるところより算定した額に1.575を乗じて得た額としており、全額患者さんに請求することとなります。後日、初診時に資格のある健康保険証を提示された場合は、患者さん負担額を保険診療として定められた金額や率で算定し、既にお支払い済みの医療費を還付します。 また交通事故の場合は、健康保険法の規定により厚生労働大臣が定めるところより算定した額に2を乗じて得た額となります。
《窓口》 保険証提示窓口:中央受付 0564-66-7120
市民病院で健康保険証が使えない場合について知りたい。
保険診療については、その範囲が健康保険法により定められています。健康保険で扱えないものには次の場合があります。健康診断、予防医療、単なる美容整形を目的とした美容医療、正常妊娠、正常出産などです。また、暴力によるもの、自傷行為によるものも健康保険の対象外となります。
交通事故の医療費は、原則として自由診療として請求させていただきますが、保険診療を希望される場合は、保険証をご提示いただくと共に、ご加入の健康保険(保険者)に「第三者行為による傷病届」を提出していただくこととなります。
仕事による病気や怪我については、使用主や労災保険によって医療費が負担されますので、保険証は使えません。当院は労災指定病院ですので、労災保険の適用を受けるための所定の様式の書類を提出されますと、仕事による病気や怪我に関係する診療については医療費をいただくことはありません。なお、労災保険の提出書類及び手続き方法については、勤務先へお問い合わせください。
《窓口》 中央受付 0564-66-7120
病気になり、今後の治療費等の支払いについて相談先はありますか?
医療相談室では、病気治療に要する費用が高額となる場合など経済的な問題に対する相談を受けています。また、入院や通院中の患者さん、またその家族の方々のお悩み事相談、障害を持って生きていく患者さんやその家族の方々が持っている様々な悩みなどを共に考え、解決に向けた支援も行っています。
文書(各種診断書、証明書等)について
文書作成依頼の窓口はどこですか?
診断書、証明書等の文書作成をご希望の方は、中央受付「診断書等受付」に申し出ください。書類の種類によっては、診療科受付に提出していただく場合があります。
入院中は早めに病棟受付に申し出ください。退院後に発行する文書は退院時に中央受付「診断書等受付」に申し出ください
注意事項はありますか?
文書作成依頼にあたっての注意事項は次のとおりです。
- 文書は窓口にて直接申し出してください。
- 文書の種類によっては、事前に医師の確認が必要となる場合があります。
- 作成する文書の種類により料金が異なります。
- 患者さん本人または同居の親族以外の方が申し込み及び窓口で受け取られる際には委任状が必要になります。
- 文書は、依頼日からお渡しまでに原則2週間程度を要しますので、ご了解ください。お渡しの準備ができましたら、電話にてご連絡いたします。
- 文書は料金のお支払い後にお渡しいたします。









