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当院について

医療安全の指針



第1. 総則

目的

1. 本指針は、岡崎市民病院における医療安全管理体制の確立、医療安全管理のための具体的方策及び医療事故発生時の対応方法等について、指針を示すことにより、医療安全を適切に推進し、安全な医療の提供に資することを目的とする。

基本的な考え方

2. 医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。また、安全な医療の提供は、医療の基本となるものであり、職員ひとりひとりが、医療安全の必要性・重要性を自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立に協力し、安全な医療の遂行を徹底することが重要である。医療事故を防止するにあたり「人は誤りを犯す」ことを前提に、「誤り」に対する個人の責任の追及よりも、「誤り」が発生する原因を究明し、その防止対策を立てていくことが重要である。そのため、医療従事者の個人レベルの対策とともに、病院全体の組織的な対策を推進することによって事故を防止し、市民・住民が安心して安全な医療を受けられる環境を整備することを目標とする。

用語の定義

3. 本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 本院 岡崎市民病院をいう。
(2) 職員 本院に勤務する医師、看護師、薬剤師、医療技術職員、事務職員、委託事業者職員等のあらゆる者をいう。
(3) インシデント
(医療事故)
患者の疾患そのものではなく、医療行為(やるべきことを行わなかった場合を含む)によって引き起こされた有害事象をいう。明らかな過失があるのかないのかは医療従事者の判断できることではないと考える。
患者に新たな治療が必要となる被害はなかったが、「ヒヤリ」としたり「ハッ」としたりした体験をいう『ヒヤリハット』事例も含める。
また直接医療行為とは関係のない転倒事案なども、当院の環境などに起因する可能性があるので同様に扱う。
特に患者が死亡した場合のように重大なものはアクシデント(重大事故)と呼ぶ場合もある。
(4) 医療安全管理者 医療安全管理に必要な知識及び技能を有する職員であって、医療安全管理室に所属する者をいう。
(5) セイフティ
マネージャー
医療安全管理に必要な知識及び技能を有する職員であって、各職場で医療の安全を常に監視し、問題点の指摘、指導をする者をいう。
(6) 医局、看護局、薬局、事務局、医療技術局の5局をいう。
(7) マニュアル 医療安全推進マニュアルを指し、本院の事故防止対策が記載されているものをいう。

コミュニケーションの確保

4. 医療の安全・患者の安全確保に関する議論においては、職員はその職種、資格、職歴、職位の上下に関わらず対等な立場で議論し、相互の意見を尊重しなくてはならない。

説明と同意

5.「説明と同意」の指針については、「診療部の基本方針」に示している通りに実施する。
 同意書の策定に関しては、診療録管理委員会と連携する。

第2. 組織及び体制

各種委員会等の設置

1. 本院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、次に掲げる委員会等を設置する。
  1. 医療安全管理室
  2. 医療安全管理室長
  3. 医療安全管理者
  4. 医薬品安全管理責任者
  5. 医療機器安全管理責任者
  6. 医療放射線安全管理責任者
  7. 医療安全委員会
  8. 事例検討会
  9. 医療事故対策委員会
  10. 医療事故調査会
  11. セイフティマネージャー連絡委員会
  12. セイフティマネージャー

医療安全管理室

2. 医療安全管理室は、本院の医療安全を統括する室長と、専従の医療安全管理者及びその他必要な職員で構成され、医療事故防止及び安全な医療を提供するため、次に掲げる業務を行う。
  1. 医療事故に関する原因の究明に関すること。
  2. 医療事故防止体制の整備に関すること。
  3. 医療事故防止対策の策定及びその周知に関すること。
  4. 医療安全委員会との連携
  5. 次に掲げる医療事故防止に関すること。
    ア 医療事故発生時の指示、指導等に関すること。
    イ 医療事故等の発生時における事例の経過調査に関すること。
    ウ 医療事故発生後における改善策の提案・推進と評価に関すること。
    エ 医療行為に関連する相談への対応に関すること。
    オ 職員の医療安全に関する研修を年2回以上実施すること。
    カ 内部監査に関すること。
    キ 院内及び院外からの医療安全情報の収集に関すること。
    ク 各局における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務計画を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録すること。
    ケ 医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスを、週1回程度開催すること。
    コ 院内急変対応の検証(蘇生標準化委員会と共同で行う)
    サ そのほか医療の質と安全の向上に関すること。

医療安全管理室長

3.医療安全管理室長は、医療安全管理室、医療安全管理者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者及び医療放射線安全管理責任者を統括する。

医療安全管理者

4.医療安全管理者は、医療安全管理室の中心的役割を果たし、次に掲げる業務等を行う。
  1. 安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価を行うこと。
  2. 定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、 医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進すること。
  3. 各部門におけるセイフティマネージャーへの支援を行うこと。
  4. 医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行うこと。
  5. 医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。
  6. 相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる体制を支援すること。

医薬品安全管理責任者

5.医薬品安全管理責任者の業務
  1. 職員に対する医薬品の安全使用のための研修の実施
  2. 医薬品の安全使用のための業務手順書作成
  3. 医薬品の業務手順書に基づく業務
  4. 未承認等医薬品の使用情報その他の情報収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策
  5. 医療安全委員会との連携

医療機器安全管理責任者

6.医療機器安全管理責任者の業務
  1. 職員に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
  2. 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施(職員による当該保守点検の適切な実施の徹底のための措置を含む)
  3. 医療機器の安全使用のために必要となる医療機器の使用の情報、その他の情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施
  4. 医療安全委員会との連携

医療放射線安全管理責任者

7.医療放射線安全管理責任者の業務
  1. 放射線診療に従事する者に対する診療放射線の安全利用のための研修の実施
  2. 被ばく線量の管理及び記録その他の診療放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施
  3. 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応
  4. 医療安全委員会との連携

医療安全委員会

8. 医療安全委員会は、各局のセイフティマネージャーの代表等で構成するものとし、本院における医療安全の向上に寄与するために、次に掲げる業務を行う。
  1. 各局から報告された事例に対する、事故防止策の検討及び各局間の意見調整に関すること。
  2. 医療安全管理室から諮問された事例の検討に関すること。
  3. 院内で定められたマニュアル、手順書等の遵守状況を確認するための院内巡回、内部監査に関すること。
  4. そのほか医療の質と安全の向上に関すること。

事例検討会

9. 事例検討会は、医療の質の向上と医療安全に資するため、医療安全管理室長が必要と認めた場合に設置するものとし、委員はその都度医療安全管理室長が指名する。医療事故の内容を時系列に整理し、事実を確認共有すること及び死亡事例の場合は、医療事故調査・支援センターへの報告の適否等を判断することを主な目的に行う。

医療事故対策委員会

10. 医療事故対策委員会は、重大な医療事故や医療訴訟が発生した場合、院長が必要と認めた場合に設置する。委員は本院幹部会議委員と医療安全管理室職員及びその都度院長が指名する者で構成する。本委員会は事故の経過を確認し、主に過誤過失の有無について検討を行い、本院の組織としての対応を決定する。

医療事故調査会

11. 医療事故調査会は、特に重大な医療事故が発生した場合に、事故の内容を公正・中立な立場から客観的に評価を行うため院長が設置する。委員は、調査事案ごとに医療関係者、学術経験者、支援団体から派遣された専門員等及び岡崎市民病院職員のうちから市長が委嘱又は指名する委員をもって構成する。調査会は、本院において発生した医原性有害事象に関する事実経過の把握、事象発生原因・背景因子の究明、診療行為の医学的評価、再発防止策の提言及び関係者その他に対する情報の提供等を行う。

セイフティマネージャー連絡委員会

12. セイフティマネージャー連絡委員会は、セイフティマネージャーで組織し、各局単位に設置するものとし、次に掲げる業務を行う。
  1. 局内における事故防止体制の改善や医療事故防止対策の作成に関すること。
  2. 医療安全管理室、医療安全委員会等からの医療安全に関する情報の職員への伝達及び周知に関すること。
  3. そのほか医療の質と安全の向上に関すること。

セイフティマネージャーの配置

13.セイフティマネージャーは、医療安全管理の推進に資するため、各職場に配置するものとし、次に掲げる業務を行う。
  1. 各職場における医療安全に関する意識の向上に関すること。
  2. インシデント報告の促進に関すること。
  3. 報告内容の分析及びそれに伴う医療体制の改善に関すること。
  4. 医療安全管理室、医療安全委員会等において決定した事故防止対策等について各職場への周知に関すること。
  5. そのほか医療の質と安全の向上に関すること。

第3. 報告等に基づく改善方策

インシデント報告の目的

1. 報告は、医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とすることのみを目的として使用する。

インシデント報告

2. 上記の目的を達成するため、すべての職員は、次に掲げる事項に従い、報告を行うものとする。
  1. 次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、可及的速やかに報告するものとする。
    ア 医療側の過失の有無を問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合(インシデント)。
    イ 医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者に有害な影響を与えたと考えられる場合(ヒヤリハット)。
    ウ その他、日常診療看護の中で危険と思われる状況が発生した場合。
  2. 報告の方法等は、次のとおりとする。
    ア 報告は、原則として、電子媒体として定めるソフトウェアをもって行う。ただし、緊急を要する場合にはとりあえず口頭で報告し、患者の救命措置等を行った後に、遅滞なく報告を行う。
    イ 報告は、診療録、看護記録等、自らが患者の医療に関して作成すべき記録、帳簿類に基づき作成する。

守秘義務と報告者への配慮

3. 職員は、報告された事例については、職務上知り得た秘密として正当な事由なく第三者に漏らしてはならない。本項の規定に従って報告を行った職員に対しては、これを理由として不利益な取り扱いを行ってはならない。

報告内容の検討及び改善策の策定等

4. 医療安全管理室、医療安全委員会及びセイフティマネージャー連絡委員会は、報告された事例を検討し、医療の安全管理上有益と思われることについて、再発防止の観点から、必要な改善策を検討するものとする。

内部監査の実施

5. 医療安全管理室及び医療安全委員会は、すでに策定した事故防止策が、各職場において確実に実施され、かつ安全対策として有効に機能しているか点検・評価するために、年1回の内部監査を実施することとする。

医療安全管理のための研修

6. 医療安全管理室は、あらかじめ作成した研修計画に従い、概ね6ヶ月に1回、職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施するものとし、研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本院全体の医療安全を向上させることを目的とし、院内での事例分析、院外の講師による講演会、本院以外の者が主催する講習会・研修会の参加等の方法によって行う。
7. 院長は、院内で重大事故が発生した際に必要があると認めたときは、臨時に研修を行うものとする。

第4. 事故発生時の対応

治療・処置の最優先

1. 医療側に過失があるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、院内の総力を結集して、患者の救命(最善の治療)と被害の拡大防止に全力を尽くす。また、院内のみでの対応が不可能と判断された場合には、遅滞なく他の医療機関の応援を求め、必要なあらゆる情報・資材・人材を提供する。

院長への報告等

2. 事故発見者は、事故の状況、患者の現在の状態等を医療安全管理室に迅速かつ正確に報告する。医療安全管理室は、報告に基づき、院長に内容説明を行う。
院長は、必要に応じて、事例検討会や事故調査会などの開催を指示し、対応を検討させることができる。
報告を行った職員は、その事実及び報告の内容を診療録、看護記録等、自らが患者の医療に関して作成すべき記録、帳簿等に記録する。

患者・家族・遺族への説明

3. 主治医等は、事故発生後、救命措置の遂行に支障をきたさない範囲で可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者本人、家族等に誠意をもって説明するものとする。

第5. 医療安全推進マニュアル

マニュアルの配布等

1. マニュアルは、総論部分と各論部分で構成する。また、電子カルテシステム内のマニュアルの項目に掲載し、いつでも閲覧できるものとする。

マニュアルの作成及び改正

2. マニュアルは、必要に応じて改正を行う。マニュアルの作成・改正に、多くの職員が関わることによって、日常診療における危険予知、患者の安全に対する認識、事故を未然に防ぐ意識などを高め、広めるという効果が本院全体に生まれる。職員は、この趣旨をよく理解し、積極的に参加しなくてはならない。

第6. その他

患者からの相談への対応に関する基本方針

  1. 「岡崎市民病院 患者等相談窓口設置要綱」に基づく。

本指針の閲覧・改正等

  1. 本指針は、ホームページに掲載するとともに、医療安全委員会を通じて全職員に周知徹底する。
  2. 本指針は、医療安全委員会において、少なくとも毎年1回以上、本指針の見直しを議事として取り上げ検討するものとし、改正等が必要な場合は、委員会で諮り決定するものとする。
  3. 職員は、患者との情報の共有に努めるとともに、患者及び家族等から本指針の閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。



令和4年10月 改定
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