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お知らせ

助産に係る費用の消費税課税誤りについて(お詫び)


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令和6年8月6日発表


岡崎市民病院において、助産に係る費用の一部を消費税の課税扱いとして処理し、誤って徴収していたことが判明しました。
対象となる皆様に深くお詫び申し上げますとともに、速やかに返金手続きの準備を進めてまいります。

1 事案の概要、発生原因等
 平成3年の消費税法の改正により、助産に係る費用について新たに非課税取引に追加されていましたが、当時の厚生省の通知を正確に反映していなかったことから一部において課税扱いが継続していました。
 令和4年5月に、医事業務受注者から令和4年1月に愛知県から通知が出ていることや他の医療機関事例の情報提供があり、当院の状況を確認したところ、誤りがあることが判明しました。
 判明後、課税誤りとなっていた項目を精査し、返金対象となる件数等の確認作業を進めてまいりました。また、令和5年7月1日以降は当院の会計システム設定を正しい積算に修正しました。

2 非課税にすべきものを課税扱いとしていた主な項目
 ⑴ お産セット
   産褥パット・紙おむつ(成人用)
 ⑵ ガーゼ上着・肌着賃借料(新生児用)
 ⑶ 紙おむつ(新生児用)
 ⑷ ガスリー採血料
 ⑸ 分娩キット
 ⑹ 血液ガス分析
 ⑺ 新生児聴覚検査
 ⑻ 妊娠反応検査
 ⑼ 助産に係る個室使用料

3 誤って徴収した消費税の返金について
 民法の消滅時効が10年間のため、愛知県が通知により再度周知した令和4年1月を基準に、平成24年1月1日から令和5年6月30日までの間で該当する消費税を支払われた皆様に遅延損害金を加算して返金手続きの準備を進めてまいります。

4 返金の対象(予定)
 ⑴ 対象者数       約16,000人
 ⑵ 対象となる期間    平成24年1月1日~令和5年6月30日
              ※項目によっては対象期間が異なる場合があります。
 ⑶ 返金総額       約1,650万円(遅延損害金を除く)
 ⑷ 一人当たりの返金額  平均1,000円(最小10円~最大83,280円)

5 今後の対応
 ⑴ 対象となる皆様には、市議会9月定例会にて予算の確保が出来ましたら返金の準備を開始します。
 ⑵ 準備が整い次第、対象となる皆様には順次通知を送付いたします。 
 ⑶ 院内に電話相談窓口を設置します。
  
6 返金方法
 ⑴ 平成25年1月1日~令和5年6月30日の期間に、上記2の内容に該当する医療費の支払いをされた皆様には、返金額と手続きに関する通知文書を順次郵送します。(令和6年10月発送予定)
 ⑵ 平成24年1月1日~平成24年12月31日の期間に、上記2の内容に該当する医療費の支払いをされたと思われる皆様につきましては、当院の会計システムでの確認が出来ないため、領収書や明細書等確認できるものを提示いただくことで、内容を確認後に返金の手続きを進める予定です。
 ※口座への返金となります。窓口で現金の返金は出来ません。


7 再発防止策
 制度改正に対する職員の認識が不十分であったことや、個々の知識に頼った組織体制であったことなどから、職員全体の知識や能力の底上げや組織全体の体制の見直しなどが重要であると考え、今後は病院職員、委託業者、システム担当業者などを対象とした法令や制度に関する勉強会等の実施、複数人での業務の引継ぎ及び法律等の読み合わせを徹底して行うなど、個々のスキルアップを図るとともに、組織全体として再発防止に取り組んでまいります。
          

8 電話相談窓口
 岡崎市民病院事務局医事課 
 専用フリーダイヤル 0120-660-106
 受付時間 平日午前9時~午後4時

9 その他
 この度の徴収誤りに関し、市職員がATM操作をお願いすることやキャッシュカードを預かること、手数料をいただくことは絶対にありません。
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