附属機関等
●附属機関とは?
法律又は条例の定めるところにより、執行機関(市長、教育委員会など)の内部部局のほかに、行政執行の前提となる調査、調停、審査等を行うために市が設置する審議会等の合議制の機関のことをいいます。
●附属機関に準ずる機関とは?
要綱の定めるところにより、学識経験者、市民等の意見を求め、これを行政に反映させることを主な目的として設置する機関のことをいいます。
法律又は条例の定めるところにより、執行機関(市長、教育委員会など)の内部部局のほかに、行政執行の前提となる調査、調停、審査等を行うために市が設置する審議会等の合議制の機関のことをいいます。
●附属機関に準ずる機関とは?
要綱の定めるところにより、学識経験者、市民等の意見を求め、これを行政に反映させることを主な目的として設置する機関のことをいいます。