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ご利用案内

非紹介患者初診加算料・再診患者加算料を改定します


非紹介患者初診加算料及び再診患者加算料は、市民病院などの急性期病院とかかりつけ医との外来機能の役割分担の推進を目的として制定された国の制度です。かかりつけ医など他の医療機関の紹介状を持たずに当院を受診される患者さんにご負担いただくもので、200床以上の地域医療支援病院では、非紹介患者初診加算料及び再診患者加算料の徴収が義務化されています。
令和4年度診療報酬改定に伴い、令和4年10月1日から金額を改定します。

令和4年10月1日から
非紹介患者初診加算料(医科・歯科) 5,500円 ⇒ 7,700円
再診患者加算料(医科・歯科)    2,750円 ⇒ 3,300円

次に該当する場合は対象外となります。
① 受診後に入院となった場合
 ※救急車で来院されても入院とならなかった場合は負担していただきます。
② 意識が無い状態で救急搬送要請があった場合
 ※救急搬送要請時から病院に到着するまでの間の意識状態において判断します。
③ 国の公費負担医療制度の受給者
④ 地方公共団体の公費負担制度の受給者(子ども医療・母子医療は除く)
⑤ ヒト免疫不全ウィルス(HIV)感染者
⑥ 交通事故、労働災害、公務災害、出産の場合
⑦ 災害により被害を受けた場合
⑧ 治験協力者
⑨ 当院の医科と歯科との間で紹介があった場合


★ かかりつけ医を持ち、当院での受診が必要と判断された場合は紹介状を持参して受診してください。
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