学生の臨床実習へのご協力のお願い
学生の臨床実習へのご協力のお願い
当院は、将来の医療者の育成のため臨床実習病院として医学生、看護学生などの臨床実習を行っています。臨床実習では、学生が医療現場で指導医または指導者の監督の下で、見学および実習をしています。
以下のことをご理解いただき、学生の臨床実習へのご協力をお願いいたします。
学生の見学および臨床実習は、患者さんの安全を最優先とし、学生単独では行いません。また、侵襲性のある行為に関しては、個別に説明して同意を取らせていただきます。
学生は臨床実習を通して知り得た患者さんに関する情報について、他者に漏らすことのないよう遵守します。ただし、学生が学びを深めるため、実習内容を記録し、学校内で発表する場合もあります。その際は、個人が特定できないように配慮します。
学生の見学および臨床実習は、いつでも断ることができます。また、断ったことを理由に不利益な扱いを受けることはありません。学生の臨床実習に関する意見や質問があれば、指導者または患者サポートセンターにお問い合わせください。
【見学および臨床実習を受け入れている職種】
医師、看護師、助産師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、管理栄養士、臨床心理士、視能訓練士、歯科衛生士、救急救命士、ソーシャルワーカー、等
当院は、将来の医療者の育成のため臨床実習病院として医学生、看護学生などの臨床実習を行っています。臨床実習では、学生が医療現場で指導医または指導者の監督の下で、見学および実習をしています。
以下のことをご理解いただき、学生の臨床実習へのご協力をお願いいたします。
学生の見学および臨床実習は、患者さんの安全を最優先とし、学生単独では行いません。また、侵襲性のある行為に関しては、個別に説明して同意を取らせていただきます。
学生は臨床実習を通して知り得た患者さんに関する情報について、他者に漏らすことのないよう遵守します。ただし、学生が学びを深めるため、実習内容を記録し、学校内で発表する場合もあります。その際は、個人が特定できないように配慮します。
学生の見学および臨床実習は、いつでも断ることができます。また、断ったことを理由に不利益な扱いを受けることはありません。学生の臨床実習に関する意見や質問があれば、指導者または患者サポートセンターにお問い合わせください。
【見学および臨床実習を受け入れている職種】
医師、看護師、助産師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、管理栄養士、臨床心理士、視能訓練士、歯科衛生士、救急救命士、ソーシャルワーカー、等
【医学生の診療参加型臨床実習について】
診療参加型臨床実習とその必要性
診療参加型臨床実習とは、共用試験に合格した臨床実習医学生が、患者さんの診療にあたる診療チームの一員として、医療の実際を学んでいくものです。この実習を通して、医師としての態度、技能を学んでいきます。また、この実習で得られたことが、国家試験後の医師臨床研修へと受け継がれ、質の高い医療が提供されることに繋がります。診療参加型臨床実習は「良き臨床医」を養成するために必要不可欠となっていますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
臨床実習医学生としての能力と資格
医学生が診療参加型臨床実習を行うに足る能力(知識、技能、態度)が有るか無いかということは、実習が開始される前に知識・実技試験を含む全国統一の共用試験等で総合的に判定されます。これらの試験に合格し、能力と資格がある医学生のみが、診療参加型臨床実習を行うことができます。なお、令和5年4月1日施行の改正医師法では、臨床実習を開始する前に必要な知識及び技能を評価するため厚生労働省令で定める「共用試験」に合格した医学生は、臨床実習において医師の指導監督の下、一定の医行為が可能とされています。
診療参加型臨床実習で行われる医行為
診療参加型臨床実習で学生が行う医行為の内容を別表(ページ下PDF)に示します。必修項目は医師養成の観点から臨床実習中に実施が開始されるべき医行為です。推奨項目は医師養成の観点から臨床実習中に実施が開始されることが望ましい医行為です。これらの医行為の中で実施することに同意いただけないものがありましたらお知らせください。また、上記に含まれない医行為を実施する場合などには、個別の同意をお願いする場合があります。その際は、改めて文書によってご説明いたします。
医療事故等への補償
患者さんの健康ないしプライバシーを損なうような事象が発生した場合には、学生が在籍する学校及び当院の責任で適切に対応いたします。
拒否できる権利
この診療参加型臨床実習への協力は拒否できます。また、実習への協力を同意された後でも、その同意を解消することができます。いずれの場合においても、診療参加型臨床実習を拒否することによって、その後の診療等を含め一切、不利益を被ることはありません。
患者相談窓口について
診療参加型臨床実習における医行為や学生に対する疑問・ご意見等については、指導医または患者サポートセンターへお願いします。窓口をご利用になる際には患者さんのプライバシーを遵守します。
診療参加型臨床実習とその必要性
診療参加型臨床実習とは、共用試験に合格した臨床実習医学生が、患者さんの診療にあたる診療チームの一員として、医療の実際を学んでいくものです。この実習を通して、医師としての態度、技能を学んでいきます。また、この実習で得られたことが、国家試験後の医師臨床研修へと受け継がれ、質の高い医療が提供されることに繋がります。診療参加型臨床実習は「良き臨床医」を養成するために必要不可欠となっていますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
臨床実習医学生としての能力と資格
医学生が診療参加型臨床実習を行うに足る能力(知識、技能、態度)が有るか無いかということは、実習が開始される前に知識・実技試験を含む全国統一の共用試験等で総合的に判定されます。これらの試験に合格し、能力と資格がある医学生のみが、診療参加型臨床実習を行うことができます。なお、令和5年4月1日施行の改正医師法では、臨床実習を開始する前に必要な知識及び技能を評価するため厚生労働省令で定める「共用試験」に合格した医学生は、臨床実習において医師の指導監督の下、一定の医行為が可能とされています。
診療参加型臨床実習で行われる医行為
診療参加型臨床実習で学生が行う医行為の内容を別表(ページ下PDF)に示します。必修項目は医師養成の観点から臨床実習中に実施が開始されるべき医行為です。推奨項目は医師養成の観点から臨床実習中に実施が開始されることが望ましい医行為です。これらの医行為の中で実施することに同意いただけないものがありましたらお知らせください。また、上記に含まれない医行為を実施する場合などには、個別の同意をお願いする場合があります。その際は、改めて文書によってご説明いたします。
医療事故等への補償
患者さんの健康ないしプライバシーを損なうような事象が発生した場合には、学生が在籍する学校及び当院の責任で適切に対応いたします。
拒否できる権利
この診療参加型臨床実習への協力は拒否できます。また、実習への協力を同意された後でも、その同意を解消することができます。いずれの場合においても、診療参加型臨床実習を拒否することによって、その後の診療等を含め一切、不利益を被ることはありません。
患者相談窓口について
診療参加型臨床実習における医行為や学生に対する疑問・ご意見等については、指導医または患者サポートセンターへお願いします。窓口をご利用になる際には患者さんのプライバシーを遵守します。